こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

固定資産税で損しないために必ず建物登記をしよう。

 

建物を新築したら、必ず建物表題登記をしましょう。

 

自己資金で建物を新築した場合は、銀行などの金融機関から融資を受けないため、建物登記を強制されることはありません。

(銀行から融資を受けた場合は、担保を確保するため身必ず建物登記から所有権保存、抵当権設定を義務化されます。)

 

建物登記から所有権保存まで行うと、登録免許税を含めると15万から20万くらいになりますが、固定資産税の課税価格を過大に算定されることはありません。

 

その理由は、固定資産税の課税価格は建物の床面積に左右されます。

 

又、未登記建物の場合は固定資産税が免除されるのではなく、行政が独自床面積を算定するため、ほとんどのばあい、床面積が多めに算定されるのです。

 

 

床面積の算定については、

 

土地家屋調査士→不動産登記法で算定(軒下、ベランダは床面積に算定しないので面積は小さくなる)

 

建築士や行政→建築基準法で算定(軒下、ベランダを床面積として算定するため面積は大きくなる)

 

これらの理由から、未登記建物は行政により、過大に算定されることが多いのです。

 

又、仮に過大に算定されていても、その価格が正しいか間違っているかは行政で床面積の積算根拠を見せてもらわないと判らないのです。

 

仮に、見せてもらったとしても土地家屋調査士が算定する不動産登記法でおこなっているのか、建築士が算定する建築基準法を使っているのかは一般の方では見分けが付かないので間違いを指摘することも出来ないのです。

 

そして、この固定資産税は、仮に、過大に課税されていても建物が取り壊されるまで永久に払っていかなければなりません。

(あなたが、過大に払っていることすら判らない状態で。)

 

 

1年で、5,000円も1万円もちがったら大きいですよ。

固定資産税は永久に払わなければならないので。

 

それなら、未登記のまま、行政に勝手に過大に評価されないために土地家屋調査士による建物表題登記をするのがベストな選択なのです。

 

 

 

  竹内土地家屋調査士事務所では建物表題登記を行っております。
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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。

 

~あなたの大切な子孫に禍根を残さないために~


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滋賀県大津市 竹内土地家屋調査士事務所まで相談下さい。

 

名称 竹内土地家屋調査士事務所

 

住所 滋賀県大津市真野二丁目2番44号

 

携帯:090-6677-9534

 

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