こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

夫婦で新築する建物を単独所有の名義にするには?


建物登記をするときの持ち分は、通常各人が出したお金の割合となります。例えば、500万円ずつ出したのであれば、持ち分は1/2で登記されます。

夫婦でこの後何十年も過ごしていくのですから全く問題はありません。

そして、最後まで添い遂げ、相続が発生することとなります。
当たり前ですが、たぶん、夫が先に逝くのではないでしょうか。

相続が発生すると

①土地と建物の不動産の名義替え(夫の持ち分→相続人へ付け替え)

②名義替えしたことによる不動産取得税(翌年)が追っかけてきます。

①と②は相続人には全く利益を生みません。ただ、国が管理しやすい。それだけです。でも、相続人である貴方はその費用をポケットマネーで払わなければならないのです。

ここで、もう一度最初に戻って考えます。
もし、最初から妻名義で登記しておけばどうなったでしょう?
費用は夫婦の共有名義でも妻単独名義でも一緒です。

もう、聡明なあなたはお気づきですね。

そうなんです。

妻単独名義で登記しておけばいいんです。
(注1 夫婦が最後まで添い遂げること。注2 夫が先に旅だたれること。注3 全額自己資金で新築されること)を仮定しています。

では、実践の方法は?

①夫の預金を引き出す。
②引き出した預金を妻の口座に入金する。
夫の口座から妻の口座へ振り込むとその記載ものこってしまうため不可。入金も小分けにしておくと尚よい。
③妻の口座から全額費用を支払う。

この通帳の記帳内容をもとに持ち分を単独名義として登記しますので所有者は妻だけとなります。

これで、夫が先だった後、不要な①相続登記(費用)とそれに付随する②不動産取得税は回避できるのです。

当事者は、注1から注3までがクリアできているとしても、建物を新築する当事者として動いているので、後々の相続まで頭が回らないのが普通です。新築するときの当事者は日々、新築と支払いに頭がとられ、先のことまで考える余裕がないからです。

自分もそうでした。
今だから、判るのです。

登記代理人として銀行通帳のコピーがあれば、信じてしまうし、それを否定する根拠もない。書面があれば通ってしまうのです。日本はいまだ書面主義なので。

ダメ元で試してみてもよいのでは?
※注 自己責任でお願いします。


尚、私の場合は現在も共有名義となっており、この後、①相続登記及び②不動産取得税が発生します。(一部相続が発生しました。)


竹内土地家屋調査士事務所では、新築による建物の表題登記・表題部変更登記を行っております。

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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。


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