こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。
”特定空き家等”をご存じですか?

空き家問題は昨近よくニュースで報じられ、放置され、倒壊寸前の空き家をどうするのか?
答えのでない問いをニュースでは問いかけてきます。

・そもそも空き家は、所有者の持ち物で、所有者が取り壊す必要がある。
・相続した場合には相続人全員で取り壊す必要がある。(取り毀しは処分行為にあたり、相続人の一人だけでは出来ないため)
・数次相続を経たばあい、相続人が多数に渡り、全員の同意を得るのに労力と費用が嵩む。
・建物を取り壊すと、建物の税金(固定資産税)は掛からなくなるが、土地の税金(固定資産税)は更地になると云うことで上がってしまうことが問題となる。(建物を取り壊すのに費用が掛かるのに、取り壊したら税金が上がってしまうのでは割に合わない)

これらのことから、問題先送りとなっていたのですが、”特定空き家等”(倒壊寸前の空き家)に指定された場合、建物が建っていることでの土地の減免措置がなくなり、(税金が上がり)行政代執行による建物取り壊し費用が建物の所有者に請求されることとなってしまいました。

倒壊寸前の建物を見て見ぬふりが出来なくなってしまったのです。

空き家はほったらかしに出来なくなりました。
行政代執行をされる前に、建物や土地の管理を行いましょう。
空き家問題1
空き家問題2


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不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです。




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