こんにちは滋賀県大津市@土地家屋調査士の竹内です。

法務局における自筆証書遺言の保管制度とは


****法務局抜粋 ここから****
※2020年7月10日施行
自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。

****法務局抜粋 ここまで****

平たく云うと、遺言書を法務局で保管できますが、遺言書保管所(指定した法務局)には出向く必要があるということ。








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